だいぶ前に投稿したまま間があいてしまいました.さて,過去に「 信託口の預金口座を開設できる銀行?? 」にて述べましたが,2019年頃の段階ですでに民事信託(家族信託)で用いる信託財産を預入しておく銀行口座は開設することができました.2023年になり少し情報をアップデートします. この間,証券会社ではかなり前から取り組んでいた野村證券のほかに,マネックス証券が傘下のマネックスSP信託を通じて有価証券等の信託することができるようになりました.色々と整備されつつあります. 肝心の銀行のほうは,三井住友信託銀行が先陣を切っていると思うのですが,各地の信用金庫や地方銀行において口座開設が可能になってきています.ただ,三井住友信託銀行での口座開設と信用金庫や地方銀行での口座開設では開設手順が少々異なる様相です.少し概要をまとめてみます. 三井住友信託銀行 三井住友信託銀行での信託に用いる口座開設ですが,士業が関与している契約書案文が必要です.なお,士業については三井住友信託銀行から指定されるわけではありませんので,委託者等が相談をしている士業から三井住友信託銀行にコンタクトを取ってもらって作業を開始するというものです. なお,民事信託用の口座であるからといって特別な口座開設や口座維持にかかる費用などはありません. 大まかな手続きの流れは以下の通りです. 士業から三井住友信託銀行へコンタクトする.この段階では信託契約は公正証書の案文(ドラフト)の段階であることが望ましいです.士業の絡まない契約書面であることが必要ですので,委託者と受託者がネットなどにあるひな形を参考にして書いたものでは受け付けられないと思われます. 士業と三井住友信託銀行との間で公正証書の案文について,三井住友信託銀行が口座開設に適した契約内容になっているかリーガルチェックします.ここで修正依頼などがあり,その修正内容が委託者,受託者,受益者にとって問題のないものであれば,修正を行います.自益信託以外のものや連続型の契約の場合は口座開設が難しいかもしれません. 士業と三井住友信託銀行との間で書面が固まった段階で,公証役場にて公正証書とします.ここの公正証書にする手続きは士業の方が良くご存じでしょうから 公正証書が完成したら,受託者が公正証書を持参してあらかじめ予約した三井住友信託銀行の店頭にて口座開設の...
分別管理義務??って何?って感じですね.
証券会社などを通じて投資している方はもしかしたら聞いたことがあるかもしれませんが,これは自分のものとは分けて管理するという意味です.民事信託では,その元となっている「信託法」で「分別管理義務」を求められています.これは,受託者は委託者から託された財産を自分の財産とは分けて管理するという意味です.たとえば受託者がもともと使っている口座で管理するなどというのは,それが仮に受託者が完璧に「これは委託者から託されたもの」とわかっていたとしても,分別管理義務を果たしているとはみなされない可能性があります.
たとえば,受託者が死亡した場合,一般的には銀行の口座は相続に関する手続きを経ないと凍結解除されません.また,受託者が破産してしまった場合,これまた一般的には受託者の口座は差し押さえされてしまうかもしれません.
こういった事態に備えて,信託財産は受託者のものではなく,信託されたものということを明確にするということが肝要です.
となるとどうするの?ということですね.
そこで出てくるのが,「信託口」の預金口座というものです.
個人の場合,預金口座は通常,本人名義のものしか開設できません.なので,普段から利用している銀行に出かけていって「もうひとつ口座作りたいのだけど?」という程度でできる口座ではなく,受託者個人とは切り離されたものである必要があります.
ちなみに余談ですが,銀行に出かけて「信託口の預金口座を作りたい」と言っても,大抵の場合は「???」となってしまい,「信託商品ですとこんなものが...」とか「投資信託ですか?」なんていう回答があるかもしれません.まあこれはまだ十分に民事信託が浸透していないということの裏返しでもあるのかなと思います.
別途,信託口の預金口座や証券口座について書き連ねてみましょうか,
証券会社などを通じて投資している方はもしかしたら聞いたことがあるかもしれませんが,これは自分のものとは分けて管理するという意味です.民事信託では,その元となっている「信託法」で「分別管理義務」を求められています.これは,受託者は委託者から託された財産を自分の財産とは分けて管理するという意味です.たとえば受託者がもともと使っている口座で管理するなどというのは,それが仮に受託者が完璧に「これは委託者から託されたもの」とわかっていたとしても,分別管理義務を果たしているとはみなされない可能性があります.
たとえば,受託者が死亡した場合,一般的には銀行の口座は相続に関する手続きを経ないと凍結解除されません.また,受託者が破産してしまった場合,これまた一般的には受託者の口座は差し押さえされてしまうかもしれません.
こういった事態に備えて,信託財産は受託者のものではなく,信託されたものということを明確にするということが肝要です.
となるとどうするの?ということですね.
そこで出てくるのが,「信託口」の預金口座というものです.
個人の場合,預金口座は通常,本人名義のものしか開設できません.なので,普段から利用している銀行に出かけていって「もうひとつ口座作りたいのだけど?」という程度でできる口座ではなく,受託者個人とは切り離されたものである必要があります.
ちなみに余談ですが,銀行に出かけて「信託口の預金口座を作りたい」と言っても,大抵の場合は「???」となってしまい,「信託商品ですとこんなものが...」とか「投資信託ですか?」なんていう回答があるかもしれません.まあこれはまだ十分に民事信託が浸透していないということの裏返しでもあるのかなと思います.
別途,信託口の預金口座や証券口座について書き連ねてみましょうか,
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