だいぶ前に投稿したまま間があいてしまいました.さて,過去に「 信託口の預金口座を開設できる銀行?? 」にて述べましたが,2019年頃の段階ですでに民事信託(家族信託)で用いる信託財産を預入しておく銀行口座は開設することができました.2023年になり少し情報をアップデートします. この間,証券会社ではかなり前から取り組んでいた野村證券のほかに,マネックス証券が傘下のマネックスSP信託を通じて有価証券等の信託することができるようになりました.色々と整備されつつあります. 肝心の銀行のほうは,三井住友信託銀行が先陣を切っていると思うのですが,各地の信用金庫や地方銀行において口座開設が可能になってきています.ただ,三井住友信託銀行での口座開設と信用金庫や地方銀行での口座開設では開設手順が少々異なる様相です.少し概要をまとめてみます. 三井住友信託銀行 三井住友信託銀行での信託に用いる口座開設ですが,士業が関与している契約書案文が必要です.なお,士業については三井住友信託銀行から指定されるわけではありませんので,委託者等が相談をしている士業から三井住友信託銀行にコンタクトを取ってもらって作業を開始するというものです. なお,民事信託用の口座であるからといって特別な口座開設や口座維持にかかる費用などはありません. 大まかな手続きの流れは以下の通りです. 士業から三井住友信託銀行へコンタクトする.この段階では信託契約は公正証書の案文(ドラフト)の段階であることが望ましいです.士業の絡まない契約書面であることが必要ですので,委託者と受託者がネットなどにあるひな形を参考にして書いたものでは受け付けられないと思われます. 士業と三井住友信託銀行との間で公正証書の案文について,三井住友信託銀行が口座開設に適した契約内容になっているかリーガルチェックします.ここで修正依頼などがあり,その修正内容が委託者,受託者,受益者にとって問題のないものであれば,修正を行います.自益信託以外のものや連続型の契約の場合は口座開設が難しいかもしれません. 士業と三井住友信託銀行との間で書面が固まった段階で,公証役場にて公正証書とします.ここの公正証書にする手続きは士業の方が良くご存じでしょうから 公正証書が完成したら,受託者が公正証書を持参してあらかじめ予約した三井住友信託銀行の店頭にて口座開設の...
受託者は誰がなるべきか?というのはとてもむずかしい問題です.
というのは,受託者は信託法で定められた義務を忠実に守る必要があります.
誠実に信託事務を行ってくれる信頼できる人でないと,受託者をお願いすることはできませんし,また,受託者に万が一(死亡や怪我等で受託者としての義務を全うできない)のことがあって,受託者が変わるような事態になったことに備えると,後継の受託者も信頼できる人を探しておく必要があります.
とはいえ,このあたりは実は人でなくて,社団法人を設立してチームで受託者として対応するということもできなくはないです(ただし,かなりの労力・コストを伴います).
委託者よりも先に死亡するようなことがあると,受託者が変更する手間がかかったりすることもあることから,大抵の場合は委託者よりも若い人が就任するべきです.とはいえ,民事信託にはいろいろなケースがありますから,そうでないパターンもたくさんあります.
典型的な福祉型の民事信託(高齢の委託者の福祉を維持・向上させることを目的とした民事信託)の場合,委託者の次の世代あたりが良いでしょう.同世代だと受託者が死亡してしまうリスクが高まります.
具体的な例でいうと...
委託者:80歳の父親(要介護3・在宅介護)
受託者:50歳の子(委託者である父親と同居)
受益者:委託者と同一
という感じがあるかもしれません.これはこれでありですが,80歳の父親が要介護3程度の状態で在宅介護していたりするところに,実は50歳の子は現役で働いていたりするとなると,受託者である50歳の子は,本業,介護,民事信託となかなかにハードな感じです.
これが,
委託者:80歳の父親(要介護3・施設入居中)
受託者:50歳の子(委託者である父親と別居)
受益者:委託者と同一
くらいになるとだいぶ受託者の負担は軽減されます.これは介護の負担は単なる力仕事云々だけでなくて,ケアマネや医療機関等との連絡など様々なことをこなす必要があったりするようなことがないからです.施設に入っている分,施設利用料等の費用はかかりますが,委託者,受託者共倒れというようなことは避けられます.
ひとつ大事なことは,受託者候補となる人が複数いた場合,それはたとえば,上記の例で言えば,委託者に子供が複数いて,その中の誰かにお願いするというケース.特定の一人でなくて,共同で受託してもよいのですが,大抵の場合は一人が受託者として就任するケースがほとんどでしょう.となると,委託者である親と子供たちときちんと協議しておく必要があります.これは,子供たちの間でいらぬ疑心暗鬼を生まないようにするためのリスク対策です.これがないと誠実に信託事務をこなしている受託者であるにもかかわらず「兄さんだけ良い思いしている」なんていう寂しい言葉を投げかけられてしまうと,受託者の心が折れてしまうかもしれません(受託者がフリーズしてしまうと,民事信託は動かなくなってしまいます).
というのは,受託者は信託法で定められた義務を忠実に守る必要があります.
誠実に信託事務を行ってくれる信頼できる人でないと,受託者をお願いすることはできませんし,また,受託者に万が一(死亡や怪我等で受託者としての義務を全うできない)のことがあって,受託者が変わるような事態になったことに備えると,後継の受託者も信頼できる人を探しておく必要があります.
とはいえ,このあたりは実は人でなくて,社団法人を設立してチームで受託者として対応するということもできなくはないです(ただし,かなりの労力・コストを伴います).
委託者よりも先に死亡するようなことがあると,受託者が変更する手間がかかったりすることもあることから,大抵の場合は委託者よりも若い人が就任するべきです.とはいえ,民事信託にはいろいろなケースがありますから,そうでないパターンもたくさんあります.
典型的な福祉型の民事信託(高齢の委託者の福祉を維持・向上させることを目的とした民事信託)の場合,委託者の次の世代あたりが良いでしょう.同世代だと受託者が死亡してしまうリスクが高まります.
具体的な例でいうと...
委託者:80歳の父親(要介護3・在宅介護)
受託者:50歳の子(委託者である父親と同居)
受益者:委託者と同一
という感じがあるかもしれません.これはこれでありですが,80歳の父親が要介護3程度の状態で在宅介護していたりするところに,実は50歳の子は現役で働いていたりするとなると,受託者である50歳の子は,本業,介護,民事信託となかなかにハードな感じです.
これが,
委託者:80歳の父親(要介護3・施設入居中)
受託者:50歳の子(委託者である父親と別居)
受益者:委託者と同一
くらいになるとだいぶ受託者の負担は軽減されます.これは介護の負担は単なる力仕事云々だけでなくて,ケアマネや医療機関等との連絡など様々なことをこなす必要があったりするようなことがないからです.施設に入っている分,施設利用料等の費用はかかりますが,委託者,受託者共倒れというようなことは避けられます.
ひとつ大事なことは,受託者候補となる人が複数いた場合,それはたとえば,上記の例で言えば,委託者に子供が複数いて,その中の誰かにお願いするというケース.特定の一人でなくて,共同で受託してもよいのですが,大抵の場合は一人が受託者として就任するケースがほとんどでしょう.となると,委託者である親と子供たちときちんと協議しておく必要があります.これは,子供たちの間でいらぬ疑心暗鬼を生まないようにするためのリスク対策です.これがないと誠実に信託事務をこなしている受託者であるにもかかわらず「兄さんだけ良い思いしている」なんていう寂しい言葉を投げかけられてしまうと,受託者の心が折れてしまうかもしれません(受託者がフリーズしてしまうと,民事信託は動かなくなってしまいます).
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