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民事信託(家族信託)に用いる銀行口座開設に向けて

 だいぶ前に投稿したまま間があいてしまいました.さて,過去に「 信託口の預金口座を開設できる銀行?? 」にて述べましたが,2019年頃の段階ですでに民事信託(家族信託)で用いる信託財産を預入しておく銀行口座は開設することができました.2023年になり少し情報をアップデートします. この間,証券会社ではかなり前から取り組んでいた野村證券のほかに,マネックス証券が傘下のマネックスSP信託を通じて有価証券等の信託することができるようになりました.色々と整備されつつあります. 肝心の銀行のほうは,三井住友信託銀行が先陣を切っていると思うのですが,各地の信用金庫や地方銀行において口座開設が可能になってきています.ただ,三井住友信託銀行での口座開設と信用金庫や地方銀行での口座開設では開設手順が少々異なる様相です.少し概要をまとめてみます. 三井住友信託銀行 三井住友信託銀行での信託に用いる口座開設ですが,士業が関与している契約書案文が必要です.なお,士業については三井住友信託銀行から指定されるわけではありませんので,委託者等が相談をしている士業から三井住友信託銀行にコンタクトを取ってもらって作業を開始するというものです. なお,民事信託用の口座であるからといって特別な口座開設や口座維持にかかる費用などはありません. 大まかな手続きの流れは以下の通りです. 士業から三井住友信託銀行へコンタクトする.この段階では信託契約は公正証書の案文(ドラフト)の段階であることが望ましいです.士業の絡まない契約書面であることが必要ですので,委託者と受託者がネットなどにあるひな形を参考にして書いたものでは受け付けられないと思われます. 士業と三井住友信託銀行との間で公正証書の案文について,三井住友信託銀行が口座開設に適した契約内容になっているかリーガルチェックします.ここで修正依頼などがあり,その修正内容が委託者,受託者,受益者にとって問題のないものであれば,修正を行います.自益信託以外のものや連続型の契約の場合は口座開設が難しいかもしれません. 士業と三井住友信託銀行との間で書面が固まった段階で,公証役場にて公正証書とします.ここの公正証書にする手続きは士業の方が良くご存じでしょうから 公正証書が完成したら,受託者が公正証書を持参してあらかじめ予約した三井住友信託銀行の店頭にて口座開設の...

民事信託をおこなうには?

民事信託を行うには何が必要でしょう?

契約行為は口頭でも成立するものもありますが,民事信託の場合は契約書にします.しかもその契約書は公証役場(これまた聞き慣れない方もいるかもしれませんが,ようは法律の専門家である公証人が書面の中身について証明してくれる機関です)で公正証書として作成することになります.

ひとまず民事信託で「必要なもの」をここで書いてみましょう.
・民事信託を行うための公正証書にした契約書
・委託者,受託者等の登場人物に関する本人確認資料
・契約を締結する当事者の実印及び印鑑証明(本人確認資料としても利用することが多いです)
・(オプション)信託される財産に不動産があるのであれば,不動産の登記
・(オプション)信託される財産にお金があるのであれば,信託口の預金口座
・(オプション)信託される財産に上場株式があるのであれば,信託口の証券口座

けっこうたくさんあります.これらをできるだけクイックに行うためには,法律の専門家に入ってもらうのが効果的です.たとえば,弁護士や司法書士です.この手の人々は信託法(や周辺の関連する法律)に基づいて誰でも契約書を作成できるのか?と思いきやそうではありません.民事信託は個々人の環境や信託される財産,それらの財産をどうしていきたいかなど,かなり多岐にわたるケースが考えられます.よって,民事信託に関する契約書作成を行ったことのある士業の人に出会うことが大切です.

さて,士業の人と運良く出会ったとしましょう.次に必要なのは,士業と関係者でどのように民事信託を行っていくのか?について議論するところが大切です.それに基づいて,公正証書にするための契約書の案を作成していくという感じです.

公正証書にするまでには以下のことが必要です.
・士業の人と一緒にどんな民事信託を結ぶのか十分議論・相談する(ここが最も重要かつ時間のかかるところでしょう)
・契約書の内容を法的に問題のないような書き方で作成すること(これは士業の人にほとんどお任せしつつも,自分でもきちんと読み込みましょう)
・委託者から信託される財産の特定(これは主に委託者が率先して行うことですが,委託者が高齢であったりするとなかなかこれも大変ではあります)
・契約書の案(案文)をベースに金融機関に相談して,信託口の預金口座が開設できるか金融機関に事前に相談(なお,証券会社での信託口口座開設は比較的ハードルが高いです)→金融機関から求められた条項などがあれば,契約書に盛り込めるか確認し,対応する

ちょっと前に書いた「必要なもの」のところを思い出してください.
このうち「(オプション)」と書いたものは,必要に応じて選択するものですが,通常,民事信託を利用する方は,信託財産にお金(現金)がある場合が多いと思います.この場合,信託法で求められた分別管理義務を果たすためには,信託口(信託専用という意味です)の預金口座が必要です.
民事信託について書かれたブログやウェブサイトの中には,受託者個人の資産ときちんと分けて管理できていれば「真の」信託口の預金口座でなくても問題ないという見解があるところもあります.まあ確かに分別管理義務という観点ではそうかもしれませんが,受託者が死亡すると,信託口の預金口座でない受託者の口座は凍結されます.ただこのように凍結されてしまった場合も,公正証書にした信託契約書を持って裁判所に届け出ることで凍結が解除されることもあるかもしれませんが,当該口座の名義を後継受託者に本当に書き換えられるのか?とか,そこまで金融機関が対応してくれるのか?ということについては少々疑問符がつきます.

ということで,信託口の預金口座は受託者だけでなく,委託者から託された財産守るためにもぜひ検討しましょう.分別管理義務や信託口の預金口座・証券口座については別の機会にもう少し詳しく書きます(こういった実務のところはあまり明らかになっていないですから不安ですよね).


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