だいぶ前に投稿したまま間があいてしまいました.さて,過去に「 信託口の預金口座を開設できる銀行?? 」にて述べましたが,2019年頃の段階ですでに民事信託(家族信託)で用いる信託財産を預入しておく銀行口座は開設することができました.2023年になり少し情報をアップデートします. この間,証券会社ではかなり前から取り組んでいた野村證券のほかに,マネックス証券が傘下のマネックスSP信託を通じて有価証券等の信託することができるようになりました.色々と整備されつつあります. 肝心の銀行のほうは,三井住友信託銀行が先陣を切っていると思うのですが,各地の信用金庫や地方銀行において口座開設が可能になってきています.ただ,三井住友信託銀行での口座開設と信用金庫や地方銀行での口座開設では開設手順が少々異なる様相です.少し概要をまとめてみます. 三井住友信託銀行 三井住友信託銀行での信託に用いる口座開設ですが,士業が関与している契約書案文が必要です.なお,士業については三井住友信託銀行から指定されるわけではありませんので,委託者等が相談をしている士業から三井住友信託銀行にコンタクトを取ってもらって作業を開始するというものです. なお,民事信託用の口座であるからといって特別な口座開設や口座維持にかかる費用などはありません. 大まかな手続きの流れは以下の通りです. 士業から三井住友信託銀行へコンタクトする.この段階では信託契約は公正証書の案文(ドラフト)の段階であることが望ましいです.士業の絡まない契約書面であることが必要ですので,委託者と受託者がネットなどにあるひな形を参考にして書いたものでは受け付けられないと思われます. 士業と三井住友信託銀行との間で公正証書の案文について,三井住友信託銀行が口座開設に適した契約内容になっているかリーガルチェックします.ここで修正依頼などがあり,その修正内容が委託者,受託者,受益者にとって問題のないものであれば,修正を行います.自益信託以外のものや連続型の契約の場合は口座開設が難しいかもしれません. 士業と三井住友信託銀行との間で書面が固まった段階で,公証役場にて公正証書とします.ここの公正証書にする手続きは士業の方が良くご存じでしょうから 公正証書が完成したら,受託者が公正証書を持参してあらかじめ予約した三井住友信託銀行の店頭にて口座開設の...
ようこそ「民事信託」の世界へ
なんて書くと,とても堅苦しい世界なのではないか?とか,大変なのではないか?とか思われる方もいるだろうけれど.
「民事信託ってなに?」という方もいれば,「もう十分わかっているよ,具体的な信託契約の注意点を教えてよ」,「信託契約はしたものの色々と悩んでいて...」などなど色々なレベルや状況の方がいるだろう.
本サイトでは「民事信託」について,主に「受託者」の立場から述べることとしたい.というのも,実際に民事信託が動き出すと,その中心的な役割は「受託者」にかかっているからだ.すごく乱暴にいうと,委託者は「よろしくね」と,「とある目的達成」をお願いする立場で,お願いされた「受託者」がいろいろと動くことで「受益者」に対する「目的達成」を行うものである.
受託者がフリーズしてしまったら何も進まないし,目的も達成できないということ.なので,信託契約では,たいていの場合は受託者にもしもの場合があったことに備えて,後継の受託者を指定したり,後継の受託者を指定できる人を指定しておいたり...など手厚いリスクヘッジを行うことが普通である.
さて,ちまたには「民事信託」や「家族信託」に関する書籍やウェブサイトがたくさんあるが,それらの多くは「民事信託の契約書を公正証書にするところまで」が中心で,実際のその後に控えている日々の受託者の実務について述べられているものは多くない.
それもそのはず,士業の方々(特に,司法書士や弁護士)は契約書の案文を作って,公正証書にするところまでは手厚くフォローできるのだけれど,実際のところ受託者として士業の方々が受託している方はなかなかいないのではないか?と思う.それは法律上の問題(士業の人々が業として受託者に就任することはできない)だったり,士業の方々の親世代がまだそういった状況に単にないから...などいろいろな理由があるだろう.
ということで,ここでは「受託者」目線で「民事信託」について語っていきたい.ただ,信託に関する実務については,日々の業務はもちろんだが,財産管理・運用・処分,税務などかなり広範囲に渡るが,法令上,個別具体的な解説などができないこともあるし,また,実務が定まっていないところもあるので,抽象的な書きっぷりだったり,一般論で記述してみたりなどにとどまる可能性もあることをあらかじめお断りしておきたい.
なんて書くと,とても堅苦しい世界なのではないか?とか,大変なのではないか?とか思われる方もいるだろうけれど.
「民事信託ってなに?」という方もいれば,「もう十分わかっているよ,具体的な信託契約の注意点を教えてよ」,「信託契約はしたものの色々と悩んでいて...」などなど色々なレベルや状況の方がいるだろう.
本サイトでは「民事信託」について,主に「受託者」の立場から述べることとしたい.というのも,実際に民事信託が動き出すと,その中心的な役割は「受託者」にかかっているからだ.すごく乱暴にいうと,委託者は「よろしくね」と,「とある目的達成」をお願いする立場で,お願いされた「受託者」がいろいろと動くことで「受益者」に対する「目的達成」を行うものである.
受託者がフリーズしてしまったら何も進まないし,目的も達成できないということ.なので,信託契約では,たいていの場合は受託者にもしもの場合があったことに備えて,後継の受託者を指定したり,後継の受託者を指定できる人を指定しておいたり...など手厚いリスクヘッジを行うことが普通である.
さて,ちまたには「民事信託」や「家族信託」に関する書籍やウェブサイトがたくさんあるが,それらの多くは「民事信託の契約書を公正証書にするところまで」が中心で,実際のその後に控えている日々の受託者の実務について述べられているものは多くない.
それもそのはず,士業の方々(特に,司法書士や弁護士)は契約書の案文を作って,公正証書にするところまでは手厚くフォローできるのだけれど,実際のところ受託者として士業の方々が受託している方はなかなかいないのではないか?と思う.それは法律上の問題(士業の人々が業として受託者に就任することはできない)だったり,士業の方々の親世代がまだそういった状況に単にないから...などいろいろな理由があるだろう.
ということで,ここでは「受託者」目線で「民事信託」について語っていきたい.ただ,信託に関する実務については,日々の業務はもちろんだが,財産管理・運用・処分,税務などかなり広範囲に渡るが,法令上,個別具体的な解説などができないこともあるし,また,実務が定まっていないところもあるので,抽象的な書きっぷりだったり,一般論で記述してみたりなどにとどまる可能性もあることをあらかじめお断りしておきたい.
コメント
コメントを投稿